労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下において、「労働保険徴収法」とは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」のことであり、この問において、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のこと、「継続事業の一括の認可」とは労働保険徴収法第9条の規定による認可のこと、「指定事業」とは同条で定める厚生労働大臣が指定する事業のことである。
A.継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
B.継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。
C.継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、その指定事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届を指定事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
D.継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
E.継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
A. 〇 正しい
【解説】
(労働保険徴収法施行規則10条2項)
記述の通りです。
継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、申請書を指定を
受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に
提出しなければなりません。
B. × 誤り
【解説】
(労働保険徴収法9条及び同法施行規則10条1項)
雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合であっても
労災保険率表による事業の種類を同じくする必要がございます。
C. × 誤り
【解説】
(労働保険徴収法4条の2及び同法施行規則5条)
指定事業の名称、所在地変更に関しては、名称・所在地変更届を
「10日以内」に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に
提出しなければなりません。
D. × 誤り
【解説】
(労働保険徴収法9条)
問題文の労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに
雇用保険の被保険者の事務については一括されません。
E. × 誤り
【解説】
(労働保険徴収法9条)
問題文の場合、「保険関係消滅申請書を提出することにより」ではなく、
「確定保険料申告書を提出することにより」となります。
なお、労働保険徴収法上では、消滅届と言うのはございません。
以上より、回答はAとなります。
ご質問などございましたら、コメント欄にお願いします。
ランキングに参加しています。
クリックを、できたらお願いします m(._.)m
↓↓↓↓
にほんブログ村
平成21年(2009年)社労士試験 回答一覧
問題№ | 科目 | 回答 | 難易度 |
---|---|---|---|
№1 | 労働基準法 | D | 易 |
№2 | 労働基準法 | B | 易 |
№3 | 労働基準法 | A | 易 |
№4 | 労働基準法 | B | やや難 |
№5 | 労働基準法 | E | 易 |
№6 | 労働基準法 | E | 易 |
№7 | 労働基準法 | C | 易 |
№8 | 労働安全衛生法 | C | 易 |
№9 | 労働安全衛生法 | A | 普通 |
№10 | 労働安全衛生法 | C | 易 |
№1 | 労働者災害補償保険法 | C | 易 |
№2 | 労働者災害補償保険法 | D | 普通 |
№3 | 労働者災害補償保険法 | E | 普通 |
№4 | 労働者災害補償保険法 | E | 普通 |
№5 | 労働者災害補償保険法 | D | 普通 |
№6 | 労働者災害補償保険法 | B | やや難 |
№7 | 労働者災害補償保険法 | C | 普通 |
№8 | 労働保険徴収法 | C | 易 |
№9 | 労働保険徴収法 | D | 普通 |
№10 | 労働保険徴収法 | E | 普通 |
№1 | 雇用保険法 | D | 易 |
№2 | 雇用保険法 | D | 易 |
№3 | 雇用保険法 | D | 普通 |
№4 | 雇用保険法 | A | 普通 |
№5 | 雇用保険法 | B | 普通 |
№6 | 雇用保険法 | C | 易 |
№7 | 雇用保険法 | A | 易 |
№8 | 労働保険徴収法 | A | 普通 |
№9 | 労働保険徴収法 | C | 普通 |
№10 | 労働保険徴収法 | E | 易 |