労働基準法に定める解雇等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
【ア】使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。
【イ】労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。
【ウ】使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。
【エ】使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
【オ】労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。
【A】(アとイ)
【B】(イとオ)
【C】(ウとエ)
【D】(イとエ)
【E】(ウとオ)
【ア】× 間違い
【解説】
使用者の解雇予告は、原則取り消すことが出来ないとされています。
例外として、労働者の同意を得ることが出来れば、取り消すことができます。
問題文では、労働者の同意を得ることが出来きていませんので、
労働者の任意退職ではなく、解雇と言うことになります。
【イ】× 間違い
【解説】
通常は、労働基準監督署長に対して解雇予告除外認定をするのは、
解雇の意思表示をする前に行うのですが、問題では解雇の意思表示をした後に行っています。
引っかかってしまいそうですが、そもそも労働基準監督署長は認定されるべき事実が有るのか、無いのかを、公平に判断するのですから、有るとするなら、認定日に関係なく使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると考えるのが普通だと考えられています。
認定に結構な時間を要したときなど、認定日を基準に判断していたら、
使用者、労働者共不利益が生じることになります。
よって、即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生するのではなく、
使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生するとなります。
【ウ】〇 正しい
【解説】
解雇予告期間の起算方法は、解雇予告を行う日(初日)は不算入となります。
なぜなら、解雇予告を行う日は普通に仕事に出てきているわけですから、
正当な賃金を貰って当たり前という考えからです。
よって問題文の8/31の終了をもって解雇するための、30日前と言えば8/1
に通知しなければいけませんが、問題文は、8/15に解雇予告を行っています。
つまり8/15に解雇予告を行ったのであれば、8/16~9/14までの30日間の
賃金を支払う必要があり、やむを得ず8/31でどうして解雇するのであれば、9/1~9/14までの14日間分(以上)の賃金を支払って辞めてもらうと言うことになります。
問題文も『平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。』と書いていますから正しいとなります。
【エ】× 間違い
【解説】
1日でも業務上の負傷をし療養のため休業すれば、労基法19条(解雇制限)の適用はあります。
解雇制限が適用されると言うことは、療養のため休業している時は、当然解雇は出来なくなりますし、完治してからも30日間は解雇することはできなくなります。
但し、その休業期間が長期にわたり解雇予告として効力を失う場合を除いては、解雇予告自体は残りますから、解雇制限が切れた日から改めて解雇予告をする必要はありません。
よって解雇制限が切れた日の翌日から起算して30日後に、解雇となるか、
30日分の賃金を払って解雇となります。
以上から問題は誤りとなります。
【オ】〇 正しい
【解説】
一般的に退職と聞くと、定年退職や労働者から辞表を出す任意退職を思い浮かべると思いますが、労基法で言う退職とは、その身分を失うすべての場合に当てはめると解されています。
よってこの問題文は、正しいとなります。
以上から正しい組み合わせは、(ウ,オ)となり
正解は【E】となります。
今後は、このように、全部の選択種を知らなければ
回答が難しい組み合わせ問題が、増えてくるものと考えますので、
できるだけ早期に、合格しておきましょうね^^
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平成24年(2012年)社労士試験 回答一覧
科目 | 問題№ | 正解肢 | 難易度 |
---|---|---|---|
問1 | 労働基準法 | D | 普通 |
問2 | 労働基準法 | A | 普通 |
問3 | 労働基準法 | E | 普通 |
問4 | 労働基準法 | B | 普通 |
問5 | 労働基準法 | A | 易 |
問6 | 労働基準法 | A | 易 |
問7 | 労働基準法 | B | 易 |
問8 | 労働安全衛生法 | D | 普通 |
問9 | 労働安全衛生法 | C | 難 |
問10 | 労働安全衛生法 | E | 易 |
問1 | 労働災害補償法 | C | 易 |
問2 | 労働災害補償法 | D | 易 |
問3 | 労働災害補償法 | B | 普通 |
問4 | 労働災害補償法 | D | 易 |
問5 | 労働災害補償法 | A | やや難 |
問6 | 労働災害補償法 | B | 普通 |
問7 | 労働災害補償法 | E | やや難 |
問8 | 労働保険徴収法 | E | 易 |
問9 | 労働保険徴収法 | D | 普通 |
問10 | 労働保険徴収法 | E | 普通 |
問1 | 雇用保険法 | B | 易 |
問2 | 雇用保険法 | E | 易 |
問3 | 雇用保険法 | B | 易 |
問4 | 雇用保険法 | D | 普通 |
問5 | 雇用保険法 | D | 普通 |
問6 | 雇用保険法 | A | 易 |
問7 | 雇用保険法 | A | 普通 |
問8 | 労働保険徴収法 | C | 難 |
問9 | 労働保険徴収法 | D | 易 |
問10 | 労働保険徴収法 | B | 普通 |
問1 | 労働保険に関する一般常識 | C | 普通 |
問2 | 労働保険に関する一般常識 | D | 普通 |
問3 | 労働保険に関する一般常識 | A | 難 |
問4 | 労働保険に関する一般常識 | A | 難 |
問5 | 労働保険に関する一般常識 | E | 難 |
問6 | 社会保険に関する一般常識 | B | 難 |
問7 | 社会保険に関する一般常識 | B | 易 |
問8 | 社会保険に関する一般常識 | C | 普通 |
問9 | 社会保険に関する一般常識 | B | 普通 |
問10 | 社会保険に関する一般常識 | A | 易 |
問1 | 健康保険法 | E | 易 |
問2 | 健康保険法 | C | 普通 |
問3 | 健康保険法 | E | 普通 |
問4 | 健康保険法 | A | 難 |
問5 | 健康保険法 | C | 普通 |
問6 | 健康保険法 | B | 易 |
問7 | 健康保険法 | A | 易 |
問8 | 健康保険法 | C | 易 |
問9 | 健康保険法 | E | やや難 |
問10 | 健康保険法 | D | 易 |
問1 | 厚生年金保険法 | A | 難 |
問2 | 厚生年金保険法 | D | 易 |
問3 | 厚生年金保険法 | E | やや難 |
問4 | 厚生年金保険法 | B | 普通 |
問5 | 厚生年金保険法 | A | やや難 |
問6 | 厚生年金保険法 | C | 普通 |
問7 | 厚生年金保険法 | A | 易 |
問8 | 厚生年金保険法 | A | やや難 |
問9 | 厚生年金保険法 | C | 普通 |
問10 | 厚生年金保険法 | B | 易 |
問1 | 国民年金法 | B | 易 |
問2 | 国民年金法 | E | 普通 |
問3 | 国民年金法 | C | 易 |
問4 | 国民年金法 | B | 易 |
問5 | 国民年金法 | D | 難 |
問6 | 国民年金法 | D | 易 |
問7 | 国民年金法 | B | 易 |
問8 | 国民年金法 | C | 普通 |
問9 | 国民年金法 | A | 難 |
問10 | 国民年金法 | B | やや難 |
スッゴク分かりやすい解説ですね。やっと巡り会えたっと言う感じです。私がいつも願っていた《何故そうなるのか》が書いてあります。これはネットではなく本はないでしょうか。すぐ買いたいです。いや〜素晴らしいです。
H25労基法第4問の問題は解答を見ると合ってるようなかがしますが